皆さん、こんにちは! オリーブの折部です。添乗員の資格って、よくわからなくないですか?
研修は何種類もあるし、実務経験がどうとか、主任者証がどうとか……結局、何をどうやったら海外添乗員になれんの!!っと失礼。取り乱しました(笑)。
そこで、添乗員未経験の皆さんのために、「海外添乗員の資格」を整理してみましょう。
※添乗員について「全然わからない」という方は、まず添乗員の基礎をご一読ください。
正式な添乗員資格って?
オリーブ海外研修旅行のコンセプトに、「海外添乗員の資格を、正式に取得できる」と書いてありますね(海研のメリット/デメリットより)。ちょっと気になりませんか?
これ、わかりやすく伝えると「海外研修を受けると、主任者証が発行されます」となります。
実は、海外添乗員として働くには旅程管理業務を行う主任者証(総合)という、ID(身分証明書)が必要なんです。主任者証が無いと、海外添乗員として働かせては貰えません。エージェント(旅行会社)によっては、主任者証を持っていないと入館させてもらえないところもあります。
旅行業界では「海外添乗員 = 主任者証を持っている人」なんです。
主任者証を手に入れるには、旅行会社か派遣会社に所属する必要があります。
法律が定めるツアーコンダクターの資格条件とは「総合研修の修了 + 海外実務経験」(添乗員の基礎より)。海外実務経験とは、海外で添乗員として働いた経験のことです。
海外で働いた経験を得るために、旅行会社か派遣会社に所属しないといけないわけですね。
主任者証には「所属会社名」という欄があります。所属会社が無いと、主任者証は発行されません。主任者証の発行申請も、所属会社が行っています。
法律の改正がきっかけで、総合研修は、所属会社無しでも学校などで受講できるようになりました。そういった機関で研修を修了された方は、「海外実務のために所属会社を選ぶ」というのが次のステップとなりますね。
え、でも主任者証が無いと働けないのに、添乗員として海外で働いた経験? まるで意味わかんないっていうか、まぁじわかりづらっっ!!!っと、取り乱しました(笑)。
添乗員の資格に必要な海外実務とは、結局「海外で補助的に働いた経験」というのが実情なんです。「海外実地研修」と「補助添乗業務」がそれに該当します(添乗員の基礎より)。
海外実地研修 または 補助添乗員業務
法律(旅行業法施行規則33条の2)では海外研修について、「法第十二条の十一第一項の規定に適合する者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす」と定められています。はい、全然わかりません(笑)。
訳しますと「添乗員が指導する実務研修を受けた人は、実務を経験したとみなす」ということです。
つまり、オリーブの海外研修は、海外実務とみなされる。参加後には、晴れて海外添乗員(総合旅程管理主任者)の主任者証が発行される、というわけです。