3月1日より手荷物の機内持込制限に新ルール
国土交通省は12月19日、国際民間航空機関(ICAO)が定めた液体物の機内持込制限に関するガイドラインに沿った新ルールを、2007年3月1日より国際線に導入すると発表した。
同ガイドラインは、「航空機爆破テロ未遂事件(英国)」が液体性爆発物を使用する計画だったことを受け、暫定的な保安措置としてICAOが締約各国に通知したもの。
これまでは航空機の行き先によって液体の持込規制を実施していたが、3月1日からは日本を出発する全ての国際線において規制が適用されるので注意が必要。
新たな規制の内容は、以下の通り。
・あらゆる液体物は、100ml以下の容器へ
・容器は、再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋へ
・旅客1人当たり袋は1つしか持ち込めない
・医薬品、ベビーミルク/フード、制限食等は適用除外(持込可)
・荷物検査時、プラスチック袋と電子機器(ノートPC等)はバックから出す
・保安検査後の免税店等で購入した酒類等は、機内持込OK
手荷物の機内持込制限に関する参照リンク
→国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について(国土交通省)
→量的制限の対象となる液体物のリスト(国土交通省/PDF)
→液体物持込制限の導入についてのQ&A(国土交通省/PDF)